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公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 
この法人は、公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟と称する。

(事務所)
第2条 
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(支部)
第3条 
この法人は、理事会の決議を経て必要の地に支部を置くことができる。

 

第2章 目的および事業

(目的)
第4条 
この法人は、マインドスポーツとしてのコントラクトブリッジの普及、技量の向上および発展を図ると共に、コントラクトブリッジによる交流を行い、もって文化の振興、青少年の健全な育成、国民の豊かな人間性の涵養および国際相互理解の促進に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条 
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) コントラクトブリッジの普及を目的とする広報および啓発活動
  (2) コントラクトブリッジに関する講座、セミナー、講習会および体験活動等の実施
  (3) コントラクトブリッジに関する各種助成および支援
  (4) コントラクトブリッジクラブの公認と育成
  (5) コントラクトブリッジ競技会の開催
  (6) コントラクトブリッジを通じた国際交流
  (7) コントラクトブリッジに関する出版物(電子的なものを含む)の発行および資料の収集と管理
  (8) コントラクトブリッジ競技会の公認
  (9) マスターポイント制度の確立と運営
  (10) コントラクトブリッジに関する書籍出版物(電子的なものを含む)及び用具などの販売
  (11) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業については、本邦および海外において行うものとする。

 

第3章 会員

(会員の種別)
第6条 
この法人の会員は、次のとおりとし、これらの会員をもってこの法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
  (1) 正会員
    次のいずれかの資格を得て次条の手続きを経て入会した個人
       イ.直近の3年にわたりこの法人の会友である個人
       ロ.ライフマスターの資格を持つ個人
  (2) 終身会員
    この法人の正会員で、一時金を納入し、会員の資格を終生得た個人
  (3) 名誉会員
    この法人に特に功労があり、会員総会の決議をもって推薦された個人
  (4) 特別会員
    この法人の事業に関し識見を有するもので理事会の決議をもって推薦された個人
  2 特別会員の人数の上限は会員総会の決議により定める。

(入会)
第7条
この法人の会員になろうとする者は、会員2名の推薦を得て、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員および特別会員に推薦された個人は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金および会費)
第8条
正会員はこの法人の活動に必要な経費に充てるため、会員総会において別に定める額の入会金および会費を支払わなければならない。

(退会)
第9条 
会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条 
会員が次の各号の一に該当するときは、会員総会において会員現在数の3分の2以上の決議を経て、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、会員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、会員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき
  (2) この法人の会員としての義務に反したとき
  (3) その他の正当な事由があるとき
 2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(資格の喪失)
第11条 
会員は次の事由によって資格を喪失する。
  (1) 退会したとき
  (2) 死亡しまたは失踪宣言をうけたとき
  (3) 除名されたとき
  (4) 会費を3年以上滞納したとき
  (5) 総会員の同意があったとき

(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第12条
会員が前条の規定によりその資格を喪失した時は、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
 2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、納付済みの入会金、会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員に関する規定)
第13条
上記の他、会員に関する規定は別途定めるものとする。

 

第4章 会友および賛助会友

(会友および賛助会友)
第14条
この法人の目的に賛同して入会した個人を会友とし、法人を賛助会友とする。

(入会金および会費)
第15条
会友および賛助会友の入会金、会費その他の規定は、理事会の決議により別に定める。

 

第5章 公認クラブ

(公認クラブ)
第16条
この法人の目的に賛同し、コントラクトブリッジの普及および発展のために活動する団体のうち、この法人の承認を得た団体を公認クラブと称する。
2 公認クラブは競技会を開催し、マスターポイントを発行することができる。

(入会)
第17条
この法人の公認クラブになろうとする団体は、所定の加盟申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金および会費)
第18条
公認クラブの加盟金、会費その他の規則は会員総会の決議により別に定める。

 

第6章 会員総会

(構成)
第19条
会員総会は全ての会員をもって構成する。
  2 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第20条
会員総会は、次の事項について決議する。
  (1) 役員および会計監査人の選任および解任
  (2) 役員に対する報酬等の額
  (3) 役員に対する報酬等の支給の基準
  (4) 定款の変更
  (5) 各事業年度の事業報告および決算の承認
  (6) 会員の入会基準並びに入会金および会費の金額
  (7) 公認クラブの加盟基準並びに加盟金および会費の金額
  (8) 会員の除名
  (9) 第44条の基本財産の処分または基本財産からの除外
  (10) 解散、公益目的取得財産残額の贈与および残余財産の処分
  (11) 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡または公益目的事業の全部の廃止
  (12) その他会員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)
第21条
会員総会は、定時会員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第22条
会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項および招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第23条
会員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長が出席しないときには、会長代行が議長に当たり、会長および会長代行のいずれも出席しないときは、当該会員総会において理事の中から選任する。

(議決権)
第24条
会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第25条
会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1) 定款の変更
  (2) 監事の解任
  (3) 会員の除名
  (4) 解散
  (5) 基本財産の全部または一部の処分または担保の提供
  (6) その他法令で定められた事項
 3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面等による議決権の行使)
第26条
会員は、予め通知された事項について書面をもって決議し、または他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
 2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
 3 理事または会員が、会員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第27条
会員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 2 議長および出席した理事のうち2名は、前項の議事録に記名押印する。

(会員総会運営規則)
第28条
会員総会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、会員総会において定める会員総会運営規則による。

 

第7章 役員および会計監査人

(役員および会計監査人の設置)
第29条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 12名以上15名以内
  (2) 監事 2名または3名
 2 この法人に会計監査人を置く。
 3 理事のうち、2名以内を代表理事とし、代表理事以外の理事のうち8名以内を業務執行理事とする。

(役員および会計監査人の選任)
第30条
理事および監事並びに会計監査人は、会員総会の決議によって選任する。
 2 理事はこの法人の会員の中から選任し、監事は会員または会友の中から選任する。
 3 代表理事および業務執行理事は、理事会において選任する。
 4 理事会は前項で選任された代表理事の中から1名を会長に、その余の代表理事を会長代行に選任する。
 5 理事会は、業務執行理事より2名以内の副会長を選任する。
 6 監事および会計監査人は、この法人の理事または使用人を兼ねることができない。
 7 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 8 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務および権限)
第31条
理事は、理事会を構成し、法令並びにこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
 3 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長代行が会長の職務を代行する。
 4 副会長は、会長または会長代行を補佐する。

(監事の職務および権限)
第32条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
 3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 4 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をする恐れがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
 5 その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。

(会計監査人の職務および権限)
第33条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧および謄写をし、または理事および使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
  (1) 会計帳簿またはこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  (2) 会計帳簿またはこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員および会計監査人の任期)
第34条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし再任を妨げない。
 2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3 役員は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
 4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
 5 会計監査人は、前項の会員総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員および会計監査人の解任)
第35条 役員および会計監査人は、会員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 2 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨および解任の理由を、解任後最初に招集される会員総会に報告するものとする。
  (1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
  (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
  (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(報酬等)
第36条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、会員総会において定める総額の範囲内において、報酬を支給することができる。
 2 前項に関し必要な事項は、会員総会の決議により別に定める役員の報酬に関する規程による。
 3 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。

 

第8章 理事会

(構成)
第37条
この法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第38条
理事会は、次の職務を行う。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 代表理事および業務執行理事並びに理事の役職の選任および解職
 2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
  (1) 重要な財産の処分および譲受け
  (2) 多額の借財
  (3) 重要な使用人の選任および解任
  (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
  (5) 内部管理体制の整備

(招集)
第39条
理事会は会長が招集する。
 2 理事会は毎年度4回以上開催する。

(議長)
第40条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が出席しないときには、会長代行が議長に当たり、会長および会長代行のいずれも出席しないときは、当該理事会において理事の中から選任する。

(定足数)
第41条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第42条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(議事録)
第43条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事および監事は、これに記名押印する。

 

第9章 資産および会計

(財産の種別)
第44条
この法人の財産は、基本財産およびその他の財産の2種類とする。
 2 基本財産は、理事会で基本財産とすることを決議した財産とする。
 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持および処分)
第45条
基本財産についてこの法人は、適正な維持および管理に努めるものとする。
 2 やむを得ない理由により基本財産の全部もしくは一部を処分または担保に提供する場合は、理事会の決議を経て、会員総会において総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による承認を受けなければならない。

(事業年度)
第46条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第47条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2 前項の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入および支出することができる。
 3 前項の収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。
 4 第1項の書類は、定時会員総会に報告しなければならない。
 5 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告および決算)
第48条
この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書
  (5) 貸借対照表および損益計算書の附属明細書
  (6) 財産目録
 2 前項の承認を受けた書類については、定時会員総会に提出し、承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所および従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1) 監査報告
  (2) 会計監査報告
  (3) 理事および監事の名簿
  (4) 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (5) 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第49条
会長は、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

 

第10章 定款の変更、合併および解散等

(定款の変更)
第50条
この定款は、会員総会において、総会員数の3分の2以上の決議により変更することができる。

(解散)
第51条
この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、会員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第53条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第11章 委員会

(委員会)
第54条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
 2 委員会の委員は、会員、会友および学識経験者のうちから、理事会が選任する。
 3 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第12章 事務局

(設置等)
第55条
この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他必要な職員を置く。
 2 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
 3 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第13章 情報公開および公告方法

(情報公開)
第56条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。
 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。

(公告)
第57条
この法人の公告は電子公告による。
 2 やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は細田博之、会計監査人は新日本有限責任監査法人とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
4 第29条第1項の規定にかかわらず、この法人の最初の理事は18名以内とし、最初の理事は、辞任、解任、または任期の終了まで、理事の地位にとどまるものとする。

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